警備契約内容書(契約前)及び警備契約報告書(契約後)書類並び警備契約書の表示
必要書類の内容及び使用に関する事項。(法第2条第1項第1号の警備業務)施設警備業務。書面の交付(法第19条)。
警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 |
〒770−0865 徳島市南末広町1番139 ユニテック株式会社 代表取締役 西浦英樹 電話:088−652−6095 FAX:088−623−5754 Email: unitec_gad@ybb.ne.jp |
警備業務を行う日及び時間帯 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
警備対象施設名及び所在地 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
従事する警備員数 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
担当する警備業務 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能(資格) |
警備員教育(新任・現任)を受けた警備員を勤務させる。内容により資格者を配置する。 「警備業法その他警備業務の適正な実施に必要な法令に関する知識」 「当該警備業務を適正に実施するため必要な方法に関する知識及び技能」 |
警備員の服装及び装備 |
夏服(施設警備業務の服装)装備品、場所により制帽。
冬服(施設警備業務の服装)装備品、場所により制帽。 標章(右肩)、名札(前胸) 帽章(ヘルメット・帽子)
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警備業務を実施するために使用する機器又は各種資器材 |
制服・携帯電話・巡回刻時計・懐中電燈・警笛・ その他、必要な場合には別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
鍵の管理方法 |
鍵の受け渡しは、「鍵の管理簿」にて行い。警備室の保管庫。また、毎日の報告書にて報告する。*鍵の預り書を発行する。 |
警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置 |
盗難等の事故が発生した場合には、直ちに関係機関等への連絡をするほか事故等の被害の拡大防止のほか、現場保存を行う。必要に応じ、本社に連絡し応援要員等を急行させ、適切な措置を行う。 その他、必要な場合には別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項 |
日常は警備報告書をもって報告する。緊急事態発生時は、必要に応じて速やかに関係者に緊急連絡を行う。対応後、警備報告書に詳細を書類にて報告する。 |
警備業務の対価その他当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
上欄の金銭の支払の時期及び方法 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
警備業務を行う期間 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
警備業務の再委託に関する事項 |
通常は行わないが、やむをえない場合は別紙、承諾書にて再委託内容を承認後実施する。(別紙、承諾書は契約書の別紙添付書類とする。) |
免責に関する事項 |
警備契約約款 第23条(免責) (甲は利用者・乙は警備業者・丙は下請警備業者以下同様) 乙(丙も含む)は直接であると間接であると問わず、次に掲げる事由に起因して生じた損害については、賠償の責に任じないものとする。 @暴動・騒じょう・労働争議・天災地変等の不可抗力によって生じたすべての事故。 A火災・破裂または爆発等に起因する損害。但し、乙(丙も含む)の不法行為もしくは注意不足によるものについてはこの限りではない。 B甲または甲の使用人の故意もしくは過失により第三者に与えた損害。 C運転中の車両について、乙(丙を含む)の指示に従わない運転者の法令違反・粗暴運転及び運転者が安全管理すべき事項並び車両の欠陥に起因する損害。 D駐車場に駐車している不完全管理の車両についての損害 E構造物、施設、もしくは物品等の欠陥に起因する損害。又は、甲の管理上の欠陥に起因する損害。 Fその他、特約に記載していな事項による作業等及びその作業等に関係する損害。 Gこの損害に関する甲の損害請求は、損害の事実を知った日から7日以内に文書をもって乙に行わなければならない。甲が請求を怠った場合、乙は甲の損害に対し賠償の責を免れる。 |
損害賠償の範囲、損害賠償額その他損害賠償に関する事項 |
乙が甲に対して支払い又は負担する損害賠償又は保障の限度額は次のとおりとする。 保険契約による 1事故 対人 10億円(但し、1人、一億円) 対物 10億円 (*賠償保険証の写し添付。) 警備契約約款 第20条(一般的損害) 乙(以下親事業者という)は、甲(以下利用者という)に対し、この約款(添付書類)・注文書・注文請書の定めるところにより、警備請負業務実施において、乙(丙(以下下請事業者という)を含む)の帰すべき事由により、甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。 但し、丙の帰すべき事由により、甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担し、丙に対して、乙はその損害を求償する。 A乙(丙を含む)は甲と契約するに当たり、必ず適正額の賠償責任保険を附し、その写しを甲に提出する。但し、賠償責任保険の使用ができない事故については甲及び乙は協議する。 第21条(第三者に及ぼした損害) 乙及び丙が、第三者に損害を及ぼしたときは、乙が損害を負担する。但し、その損害のうち甲(甲の下請事業者を含む)の責に帰すべき理由により生じたもの。及び不可避の事象により生じたものについては、この限りではない。 2、前項の場合、その他の事項及び第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力して、その処理にあたる。 第22条(天災その他不可抗力による損害) 天災、その他自然的、または人為的な事象であつて、甲乙いずれにも、その責に帰すことのできない不可抗力によって、損害が生じたときは、乙は、事実発生後すみやかにその状況を甲に報告する。 2、前項の損害のうち重大なものは、甲乙協議のうえ甲が負担する。但し、乙が善良なる管理者の注意を怠ったことに基づく部分は、この限りではない。 3、前項の規定で、甲が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。 4、天災その他の不可抗力によって生じた損害に要する費用は、甲乙協議のうえ、それぞれの負担額を定める。 |
契約の更新に関する事項 |
1、年間契約の期間満了3ヶ月前に終了の意思表示(書面)がない場合は、尚、1年間延長して継続する。但し、再延長は3年間とする。 2、期間契約の期間満了後の更新はしない。 |
契約の変更に関する事項 |
1、年間契約の内容を変更する場合は、特別な理由がないときは、変更する1ヶ月前に意思表示(書面)を提出する。 2、期間契約の場合も同上とし、契約期間の延長も変更とする。 |
契約の解除に関する事項 |
契約期間中の解除については、正当な理由がない場合においては出来ない事とする。但し、正当な理由による場合においては甲乙協議のうえ解決する。 |
警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口 |
土・日曜日及び祝祭日(12/29〜1/3を含む)を除く午前9時00分から午後5時00分間での間、弊社窓口若しくは本社電話(088−652−6095)で受付ます。 |
これらのほか特約があるときは、その内容 |
請負内容により、別紙提出。(提出方法は、書面又はメール) |
契約の締結年月日 |
警備契約内容報告書(契約後)書類に記載する。 |
契約前書類等の作成に必要な(警備業務依頼書)を当社までFAX又はメール頂けましたら、見積書と契約前書類を提出させていただきます。
警備契約内容書(契約前)及び警備契約報告書(契約後)書類並び警備契約書の表示について
警備業法に定める書面の交付に代わる事項を掲載しておりますので、提出書類の一部をCD−ROM及びホームページの公開を以って提出に代えます。
契約前書類・警備契約書・契約後書類で上記掲載内容と同じ事項についての提出を省略し、別紙提出書類及び必要書類は提出します。
平成19年4月1日作成